医療費控除の対象(その5)

医療費控除の対象5

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価は医療費控除となります。
ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれませんと、国税庁のサイトには書かれているのですが、違いがわかりにくいかもしれません。
基本的には、施術者が国家資格保持者かどうかが分かれ目になります。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師は国家資格であり、治療目的で施術することが可能です。更に治療目的で施術しましたという領収書があれば、これは医療費控除の対象になります。

腰痛で日常生活に支障を来してしまった等で施術される方は、治療院を選ばれると良いかもしれませんね。もちろん、この場合の治療院までの交通費も医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象(その4)

医療費控除の対象4

近年ではあまり見かけませんが、入院中、家族の付添が困難であるため、いわゆる家政婦さん(付添婦さん)の付添を頼んだ場合、もしくは、在宅療養で保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価は医療費控除になります。
また、医師の指示による個室等の差額ベッド料金も医療費控除となります。

ALOHA OLAで提供している看護は制度外サービスですが、医療費控除の対象となります。必要時は所定のフォーマットで証明書を発行いたしますのでお申し付けください。

上記対価については、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりませんのでご注意ください。

医療費控除の対象(その3)

医療費控除の対象3
医療費控除のお話その3です。

血圧が高めで薬を飲んでいる、もしくはまだ飲まなくても良いけれども,自宅で血圧を測ってくださいねと医師から指導を受けた方はいらっしゃいませんか?医師の指示の元で購入した血圧計は医療費控除の対象となります。

なお購入した血圧計は、病院に受診する際に持参して、病院の血圧計とどの程度の誤差があるのか、確認しておくと「自宅で測ると高い」等の疑問が解決されて良いと思います。自宅の血圧計を持参したので病院の血圧計と両方で測定して欲しいと、外来の看護師に伝えると測定してくれます。

医療費控除の対象(その2)

医療費控除の対象2

前回は市販薬であっても、治療目的であれば医療費控除の対象になります。しかし、予防目的のビタミン剤等は対象にはなりませんというお話をさせていただきました。

人間ドック等の検査も基本的には早期発見早期治療の予防の意味合いが強いため、医療費控除の対象にはならないのですが、その検査で何らかの異常が発見され、引き続き治療をした場合は人間ドックも医療費控除の対象にできます。

人間ドック、脳ドック、呼吸器ドック等さまざまな精密検査があり、金額も結構高いですよね。
健康であるのが一番ですが、万が一健診で異常が発見された場合はこの記事を思い出してくださいね!

医療費控除の対象(その1)

その費用も医療費控除の対象か

確定申告はお済みでしょうか?
医療費控除をしようと思っていらっしゃる方も多いことでしょう。
ところで医療費控除の対象となるのは病院の窓口で支払った自己負担金額だけではないことをご存知でしょうか?
今日から数回に分けて、控除の対象となるものをご紹介させていただきますので、是非ご参考になさってくださいね。