医療費控除の対象(その5)

医療費控除の対象5

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価は医療費控除となります。
ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれませんと、国税庁のサイトには書かれているのですが、違いがわかりにくいかもしれません。
基本的には、施術者が国家資格保持者かどうかが分かれ目になります。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師は国家資格であり、治療目的で施術することが可能です。更に治療目的で施術しましたという領収書があれば、これは医療費控除の対象になります。

腰痛で日常生活に支障を来してしまった等で施術される方は、治療院を選ばれると良いかもしれませんね。もちろん、この場合の治療院までの交通費も医療費控除の対象となります。