医療費控除の対象(その4)

医療費控除の対象4

近年ではあまり見かけませんが、入院中、家族の付添が困難であるため、いわゆる家政婦さん(付添婦さん)の付添を頼んだ場合、もしくは、在宅療養で保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価は医療費控除になります。
また、医師の指示による個室等の差額ベッド料金も医療費控除となります。

ALOHA OLAで提供している看護は制度外サービスですが、医療費控除の対象となります。必要時は所定のフォーマットで証明書を発行いたしますのでお申し付けください。

上記対価については、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりませんのでご注意ください。