医療費控除の対象(その2)

医療費控除の対象2

前回は市販薬であっても、治療目的であれば医療費控除の対象になります。しかし、予防目的のビタミン剤等は対象にはなりませんというお話をさせていただきました。

人間ドック等の検査も基本的には早期発見早期治療の予防の意味合いが強いため、医療費控除の対象にはならないのですが、その検査で何らかの異常が発見され、引き続き治療をした場合は人間ドックも医療費控除の対象にできます。

人間ドック、脳ドック、呼吸器ドック等さまざまな精密検査があり、金額も結構高いですよね。
健康であるのが一番ですが、万が一健診で異常が発見された場合はこの記事を思い出してくださいね!